オプトアウトとは、ユーザーが情報を受け取る際や自社に関する情報を利用される際などに許可しない意思を示すことです。
オプトインという言葉もあり、オプトアウトとは反対で情報を受け取る際や情報を利用される際に許可する意思を示すことを指します。
インターネット上で個人的な情報の取得・利用など、ユーザーの意思を尊重しなければいけない場面で用いられる言葉です。
営業活動を目的として企業が顧客に対してメールや広告を配信する特定電子メール法に基づいてオプトアウト配信からオプトイン配信を原則とするようになっています。
特定電子メールに関する法律では、配信するメールの本文内に送信者の氏名や住所などの情報を記載することが義務付けられています。
また、わかりやすい場所に記載する必要があるため、メルマガや広告を配信する際には、注意しましょう。
もし違反してしまうと、違反者には送信方法を改善するように通告され、その通告を無視して配信していると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
オプトアウト方式とは、ユーザーが着信拒否するまでメールを送り続ける方式のことであり、現在では禁止されています。
メールの配信事態は自由となっており、オプトインとは違い、ユーザーの受信承諾も必要ありません。
しかしながら、ユーザーが簡単に解除依頼できるように事業者情報や解除方法の詳細、解除リンクを文中に記載するなどの義務があります。
また、ユーザーから解除依頼通知が来た場合には、次回以降の配信は原則として禁止されています。
少し前までは、オプトアウト方式で行うのが一般的であったため、不特定多数の人に対して大量のダイレクトメッセージを送る業者が多くいました。
現在では、法改正されてオプアウト方式はなくなり、オプトイン方式が一般的になっているため、安心です。
オプトアウト方式で知っておくべきことがいくつかあるため、解説します。
広告宣伝メールはオプトアウト方式で送信することが禁止されており、オプトイン方式でしか送信することができないため、事前にユーザーの同意が必要になります。
その他にも、メールマガジンの配信を募集して申し込んだユーザーに対してメールを送る方法もあります。
広告宣伝メール以外にも、オプトイン方式でしか送信してはいけないメールがあり、以下のメールにオプトイン方式が適用されています。
・広告宣伝Webサイトへ誘導するメール
・他の目的を装って営業目的のWebサイトに誘導するメール
・ショートメッセージ等
同意を得ていたとしても、ユーザーが不要だと感じた場合には、ユーザーがいつでもオプトアウトすることができます。
そのため、いつでも自由に配信を拒否することができるようにオプトアウトの方法を必ずメールの本文に記載する必要があります。
特定電子メール法では、オプトアウト方式を明記するだけではなく、送信者の氏名や住所などの送信者の情報を表示することも義務となっています。
必ず本文中に明記する必要があり、送信者情報をリンク先のページに記載し、そのリンクを貼ることは禁止です。
特定電子法では、同意を得るだけではなく、同意した記録を保存することも義務付けられています。
保存期間は、記録の保存に関する広告宣伝メールを送信してから1ヶ月間となっていますが、特定電子法に関する措置命令を受けた場合には、1年間の保存義務があります。
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