「イートイン脱税」とは、店内で飲食する場合、本来であれば消費税が10%となるところを、会計時に「持ち帰る」と伝えて8%の消費税で会計をおこない、そのまま店内で飲食する行為のことです。
本来10%の消費税を払うべきところ8%分しか払っておらず、いわば消費税2%分を脱税していることになるためイートイン脱税と呼ばれます。
イートイン脱税を引き起こした要因となっているのが、「軽減税率制度」です。主に消費税において特定の品目の税率を軽減する制度で、2019年10月に「8%→10%」の消費増税が行われました。
その際、「外食と酒類を除く飲食料品」が軽減税率の対象となり、これらの品目は消費税率が「8%」に据え置かれている現状があります。中でも「外食」については、同じ飲食料品という分類ではあるものの、「テイクアウト」か「イートイン」かによって税率が異なり、支払金額が変わるというのが、イートイン脱税が起きているひとつの要因となっていることが考えられます。
国税庁は外食について、たとえばコンビニやスーパーで飲食料品を購入する場合でも、施設内に設けられたイートインコーナーなどの設備で飲食する場合には「外食」とみなされ、軽減税率は適用されず消費税は10%となる、としています。
このようにイートインスペースでの飲食は「外食」とみなされ、本来は10%の消費税率で商品を購入する必要があります。しかしながら、こうしたケースではイートインでの飲食を目的にしているにも関わらず、その旨を店舗側に申告しない人が少なくありません。結果として消費税2%分を支払わずにイートインスペースを利用する「イートイン脱税」が起こっているのです。
カフェやファストフード店など、特にテイクアウトと店内飲食が混在しやすい場合も、貼り紙は有効です。制度を知らない人に知らせるだけではなく、周囲の目も厳しくなり抑制に期待できます。
イートインとテイクアウトでは適用税率が異なることや、イートインを利用する場合には「レジで事前に申告してほしい」ことを呼びかける内容店内放送でアナウンスし、来店客に周知しましょう。貼り紙同様、軽減税率制度の仕組みの周知や理解していながらイートインスペースを利用しようとする人の利用を防ぐ効果が期待できるでしょう。
イートイン用とテイクアウト用の容器や包装を区別するなど、見た目に違いを持たせることも効果的な対策の一つ。異なる容器で販売することで、テイクアウトと申告した来店客がイートインスペースを利用するのを抑止することができると考えられます。
イーインスペースがあるお店の場合、可能であれば会計時にイートインスペースを利用するかどうか確認しましょう。
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