「著作権」とは、自分の感情・思想を作品として表現した創作物=“著作物”を保護する権利のことです。文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものが著作物に当てはまります。
また、著作物を創作した人を「著作者」と呼び、その著作者に対して法律によって与えられる権利がこの「著作権」です。
普段誰もが身近に利用したり、目に触れたりする、音楽や小説、美術、アニメなどの作品は、それを作った人がそれぞれ自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。つまり、「著作物」にあたります。
これら著作物=自分が作った作品がどこかの誰かによって、制限なく真似される環境でれば、著作者の利益が減り、精神的負担も大きくなります。
そこで著作権は、権利者以外の人に著作物の利用に一定の制限をかけることにより、著作者の創作意欲、経済的利益を保護することで、文化の保護・発展を目的としています。
二次的著作物とは、上述した著作物を「もと」にして創作された著作物のことです。こうしてできた著作物も、「もと」になった著作物とは別に保護されます。たとえば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、小説を映画化したもの、楽曲を編曲したもの、キャラクターをご当地ごとにデザインしたものなどが挙げられます。
なお、二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可が必要です。
他人が捜索したものを無許可で、そっくりに作り替えたり、そのままコピーして利益を得たり、公表したりすると著作権侵害となります。(例えば、購入したDVDをコピーして販売したり、インターネット上で配信したりするなど。)
また、そのままコピーしていなくとも、他人の著作物の一部を利用したり、表現を変えたりすることも侵害にあたります。
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