「肖像権」とは、自分の顔や姿態をみだりに「撮影」されたり、「公表」されたりしない権利です。もっと簡単に言うと、許可なく勝手に写真等を撮られること、公開されることを防ぐためのものです。
肖像権は、「プライバシー権(人格権)」と「パブリシティ権(財産権)」の2つで構成されています。
人は誰でもプライバシーの権利を持っています。自分の容姿を無断で撮影されたり、その写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利が「プライバシー権」です。肖像権が人格的にも、プライバシー的観点からも法的に保護されることは、これまでの多くの判例において認められています。
芸能人やスポーツ選手など、著名人の肖像や氏名が持つ経済的な利益や価値を財産と考え、その財産を独占的に利用する権利です。財産権の側面も持ちます。
肖像権は明文化された権利ではないため、これまで示された判例をもとに大まかな基準を見極めましょう。肖像権の侵害になるのは以下のようなケースが挙げられます。
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