「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使うマーク(識別標識)のことです。
消費者が商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスについている名前といった「商標」を無意識に目にしています。この商標により消費者に対して信頼や安心を与えることができます。
商品やサービスに付いている「商標」によって消費者は、その商品やサービスの販売者や提供者を知ることができます。また、その商標が付いた商品は同じ品質であるという信頼も同時に保証しているのです。
つまり商標は、
を担っています。
商標法により、商標登録をすることで独占して使用する権利が付与されます。同時に、第三者が登録商標と同一・類似する商標の使用を禁止する権利も付与されるため、「自社の事業・利益を守る」という重要な役割を果たします。
商標を登録しないと、第三者に先に登録されてしまう、それにより第三者の権利を侵害してしまう可能性、第三者の模倣・侵害に対して権利行使できないといった問題が生じる可能性があります。
「商標権」とは、商標登録するときに指定した商品やサービスについて、商標を独占的に使用できる権利のことを指します。特許庁により商標登録が認められた場合にのみ商標権が有効となります。商標権は登録日から10年間存続し、申請すれば何度でも更新が可能です。
商標登録をしておけば、安心して商標を使うことができます。反対に、他社(他人)が先に商標を登録した場合、自社ではその商標を自由に使えなくなったり、商標権の侵害だと訴えられたりする恐れがあります。
自社の商標を勝手に使用されたり、模倣されたりする場合、利益やブランドイメージの低下につながることもあります。商標登録をしておけば、そうした他社(他人)による商標の模倣や無断使用を防ぐことができるでしょう。
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